ブックタイトル実装技術5月号2014年特別編集版

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概要

実装技術5月号2014年特別編集版

16環境対応の諸動向12   はじめに エレクトロニクス業界においてはじまった電気・電子機器に対して6物質の使用を制限する欧州連合(EU)のRoHS指令は、2006年7月1日に施行された。 電気・電子機器を生産しているエレクトロニクス企業はもちろん、材料や部品を供給するサプライヤに対しても大きなインパクトを与え、ものづくりに「化学物質管理」という新しい管理手法の導入が必要となり、グローバル規模での展開となった。 そしてRoHS指令施行後、4年以上が経過したため改正されて、「改正RoHS指令」が2011年7月21日から施行され、具体的には、最初にCEマークの貼付義務が2013年1月3日から発生し、さらに追加されたカテゴリでの適用が2014年7月22日からいよいよ実施される状況になってきた。 以降、段階的に実施されることになっているので、本稿にて、この新たに改正されたRoHS指令の主な改正点について解説する。   化学物質管理の対象物質のはじまり RoHS指令では、「鉛(Pb)」「水銀(Hg)」「カドミウム(Cd)」「六価クロム(Cr6+)」「ポリ臭化ビフェニル(PBB)」「ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)」の6物質が使用制限の対象となっている。この対象物質に決定した背景から紹介すると次のようになる。 経済協力開発機構 (OECD)が1991年より環境に悪影響の可能性のある物質として5分類の物質をとりあげたのが、リスク・リダクションのリストで以下の物質であった。 ①鉛 ②カドミウム ③水銀 ④特定臭素系難燃剤 (PBB、PBDE、TBBA) ⑤塩化メチレン この5分類の物質は、以降、使用削減の方向で動きはじめ、日本も自主的に使用禁止することを国際会議の場で約束した経緯がある1)。 この5物質のうち、塩化メチレンを除き、4分類がRoHS指令の対象であり、5物質と同一である。 リスク・リダクションに挙げられて審議している過程の中で、1994年12月20日に採択された指令に、「包装廃棄物指令(94/62/EC)」がある。これは包装廃棄物による環境汚染の防止と抑制を目指し、EU加盟国に使用済み包装廃棄物の再利用、リカバリー、リサイクルの目標レベルなどを設定したもので、この時に規制対象物質として「鉛」「水銀」「カドミウム」「六価クロム」が選ばれた。 個々の規制ではなく、「鉛」「水銀」「カドミウム」「六価クロム」の4物質の総量を、施行2年後は600ppm、施行3年後は250ppm、そして施行5年後は100ppm、とする閾値が改正RoHS指令の最新動向~その主な改正点~特定非営利活動法人 日本環境技術推進機構 横浜支部 / 青木 正光表1 RoHS1/RoHS2指令の有害物質の最大許容濃度(閾値) 図1 CEマーク