実装技術5月号2012年特別編集版

実装技術5月号2012年特別編集版 page 19/40

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17『地球環境』を守るための施策を探るものづくりにおける環境対応の諸動向を探るNPO 法人 日本環境技術推進機構 横浜支部4もので、マークの表示義務を定めたものであった。有害物質が含有していれば『含有マーク....

17『地球環境』を守るための施策を探るものづくりにおける環境対応の諸動向を探るNPO 法人 日本環境技術推進機構 横浜支部4もので、マークの表示義務を定めたものであった。有害物質が含有していれば『含有マーク』を、含有していなければ『非含有マーク』のどちらかを表示することが必要であった。 中国版RoHS 規制はEU のRoHS 指令と同じ物質が規制対象になっているが、正確にいえば有害物質は7 物質となる。『鉛』『水銀』『カドミウム』『六価クロム』『PBB』『PBDE』の6 物質は同じだが、中国版RoHS は、この6 物質に加え、当局が指定する物質という規定があるため、もし、新たに物質が指定されれば7 物質あるいは7 物質群となる。 当局が指定するといわれる7 物質目以降はまだ決まっていないので、現在のところEU のRoHS 指令と同等の物質が使用制限となっている。 閾値も、EU のRoHS 指令と同じ扱いであり、カドミウムが100ppm、他の物質が1,000ppm という点では同じ扱いである。 しかし、EU のRoHS 指令には適用除外規定があり、たとえば高温はんだなどは適用除外項目となっているが、中国版RoHS には、この適用除外規定が存在しない。従って、注意が必要なのは、EU のRoHS 指令の除外規定で仮に高温用はんだに鉛が使用できると解釈して、EU のRoHS 指令に適合していると判断し、中味を吟味しないで、『非含有マーク』を貼付すると誤った取り扱いとなる。 中国版RoHS を適用する場合には、EU と異なり、閾値以上の鉛が含有しているために有害物質の『非含有マーク』ではなく、『含有マーク』の貼付が必要となる。 中国版RoHSの第二段階は、対象品目録(重点管理目録)が発行され、強制認証の対象とするものです。重点管理目録に関する手順については、2008 年10 月9 日に制定し、2009 年9 月29日になって重点管理目録の第1 バッチが公示され、『移動用端末』、『電話機』、『コンピュータ用プリンタ』の3 機種が対象となり、重点管理目録にリストされるとCCCの強制認証が実施されること表2 自主認証制度の対象製品リストになる。しかし、その具体的な動きがまだ見えない。 上記の流れとは別に、2010 年5 月24 日に工業情報化部から、中国RoHS の非含有の自主認証に関する『国家統一推進の電子情報製品汚染制御自主認証実施に関する意見』が公示された。 そして、2011 年8 月25 日に中国の国家認証認可監督管理委員会と工業情報化部は、『国家が統一的に推進する電子情報製品による汚染の抑制を目的とした自主認証制度に関する実施規則』と対象製品リストとなる『目録(第1 回)』を公布した。 対象製品の概要は表2 の通りとなっており、中国強制製品認証制度(CCC)、中国質量認証中心(CQC)による自主認証制度は2011 年11 月1 日より実施されている5) ?9)。 認証方式には、方式1 ?方式4まであり、材料、部品などは方式1 で、部品では方式2、組み立てユニット、完成品は方式3、全製品に対して方式4 であり、おのおの実施される仕組みとなっている。方式4 を選択するとサンプル抽出による試験、初回工場検査、認証後のサベーランスなどを実施するとなっている。   EU のREACH 規則 REACH 規則は、今まで別々に存在していた化学物質管理、規制の仕組みを統合して包括的なリスク管理を進めるとともに、 ①人の健康と環境の保護