実装技術5月号2012年特別編集版

実装技術5月号2012年特別編集版 page 18/40

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概要:
16り込まれて決定した。 ① 改正RoHS 指令が2011 年7 月にEU 官報で公布されたので各加盟国は、遅くとも18カ月後の2013年1月2日までに改正RoHS指令 (2011/65/EU)を加盟国は国内法化する必要がある ②改訂前の旧....

16り込まれて決定した。 ① 改正RoHS 指令が2011 年7 月にEU 官報で公布されたので各加盟国は、遅くとも18カ月後の2013年1月2日までに改正RoHS指令 (2011/65/EU)を加盟国は国内法化する必要がある ②改訂前の旧指令 (2002/95/EC) は2013 年1 月3 日以降、新指令 (2011/65/EU)に置き換わり廃止される (それまでは2002/95/EC が有効である) ③対象製品が拡大され、医療機器(カテゴリー8)、監視及び制御機器(カテゴリー9)がRoHS 指令の対象に組み込まれた ④医療機器は法施行3 年後の2014 年7 月22 日以降に上市するものから適用される ⑤医療機器の中で体外診断用医療機器は法施行5年後の2016 年7 月22 日以降に上市するものから適用される ⑥監視及び制御機器は法施行3 年後の2014 年7 月22 日以降に上市するものから適用され、産業用監視及び制御機器は法施行6 年後の2017 年7 月22 日以降に上市するものから適用される ⑦カテゴリー8 & 9 用の適用除外用途リストが規定され、最大有効期限(7 年)も合わせて規定された ⑧今までカテゴリー1 ?10 までに含まれない電気・電子機器をカテゴリー11 で対象とし、法施行後の8 年後の2019 年7 月22 日以降に上市するものから適用される ⑨禁止物質はこれまでと同様に6 物質が規定さ『地球環境』を守るための施策を探るものづくりにおける環境対応の諸動向を探るNPO 法人 日本環境技術推進機構 横浜支部れ、3 年後を目処に追加物質が検討される(最優先物質の4 物質が候補となりうる可能性が大) ⑩ RoHS 指令適合製品は2013 年1 月3 日以降に上市する製品にはCE マーキング貼付、適合宣言書及び技術文書の作成・保管が義務付けられ、書類は10 年間の保管義務が発生する 以上の改正点に関して適用される日程を体系化すると表1 のようになる。 EU のRoHS 指令は、このように改定されたが、RoHS 指令は日本のみならず米国、アルゼンチン、トルコ、インド、タイ、ウクライナ、ベトナム、メキシコなどへと少なからず影響を及ぼし、包装指令や自動車廃棄指令 (ELV指令)から始まった4物質(『鉛』『水銀』『カドミウム』『六価クロム』)の使用制限はRoHS指令で新たに2 物質の特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE)を加えて6 物質となり、これが世界のデファクトスタンダードのように扱われてきていると言っても良いのではないかと思う。2. 中国版RoHS 中国版RoHS はEU のRoHS 指令や日本のJ-MOSS のマークなどを参考にして策定されたが運用面で異なっており、必ずしも同じではない。その後、一部、対象製品などに関しては中国版RoHS も改訂され、EU のRoHS 指令に近づけている点である。 中国版RoHS の第一段階は6 物質の有害物質がたとえ含有していても、使用を禁止するのではなく、含有マークを表示すれば販売することが可能とする表1 改正RoHS指令の適用時期一覧