ブックタイトルメカトロニクス3月号2016年

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概要

メカトロニクス3月号2016年

MECHATRONICS 2016.3 43 「オゾン層保護法」に基づき、「モントリオール議定書」に定められたHCFC等のオゾン層破壊物質の生産規制等を着実に実施するとともに、その排出抑制、使用合理化の一層の促進に努めます。また、オゾン量、オゾン層破壊物質の大気中濃度及び太陽紫外線の観測・監視等を実施します。 開発途上国におけるフロン等対策を支援するため、議定書の下に設けられた多数国間基金を使用した、オゾン層破壊物質からオゾン層を破壊せずかつ温室効果の低い代替物質への転換支援、研修の受入れ等を引き続き推進するなど、開発途上国への技術協力を行います。さらに、オゾン層保護担当官ネットワーク会合等を活用し、日本の技術・取組等の普及促進による開発途上国における議定書遵守対策の加速化、フロン類の回収・再利用・破壊に係る施策実施の促進を図ります。”(2016.1.11記)<参考資料>1)環境省編:「平成27年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」日経印刷(株)(2015.6) (http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/)<備考>下記の資料は、毎年、最新版が発表されている。1)環境省編:「平成26 年度 オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」(2015.8)http://www.env.go.jp/earth/report/h27-03/ozone_annual_H26_whole.pdf2)環境省:「(2015 年版パンフレット)オゾン層を守ろう~地球温暖化防止のためにも、フロンの放出を抑えよう」(2015.8)http://www.env.go.jp/earth/ozone/pamph/2015_ozone_whole.pdf整備時の回収義務等が規定されているほか、「フロン回収・破壊法」の改正により、業務用冷凍空調機器の使用時におけるフロン類の排出抑制対策が機器の管理者に義務付けられることとなります。これらに基づき、都道府県の法施行強化、関係省庁・関係業界団体による周知等、フロン類の管理の適正化について、一層の徹底を図っています。”■代替フロン等3 ガスに関する対策の推進 オゾン層保護のためのオゾン層破壊物質抑制に関わる代替フロンの利用は、同時に温室効果ガスの排出削減にも通ずるものである。 同書の「2015年度 環境の保全に関する施策」の項では、「第1章 低炭素社会の構築、第2節 地球温暖化に関する国内対策、1.温室効果ガスほ排出削減、吸収、気候変動の影響への適応等に関する対策・施策」において「代替フロン等3ガス注6)に関する対策の推進」が取り上げられており、以下の記述が付されている注7)。注6)代替フロン等3ガス:オゾン層破壊源となる塩素を含まないHFC(ハイドロフルオロカーボン)、PFC(パーフルロカーボン)、SF6の3 種類のガス。地球温暖化係数が高い。注7)同書の337 ページに記載 “産業界の計画的な取組の推進、代替物質等の開発等、代替物質を使用した製品等の利用の促進、冷媒として機器に充填されたHFCの法律に基づく回収等の施策を、引き続き実施します。 具体的には、事業者の先導的な排出抑制の取組に対する支援、冷凍空調機器や断熱材における温室効果の低いガスを用いた技術開発の早急な推進、代替フロンを含有する製品における「見える化」の推進(二酸化炭素換算表示)、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(2001年法律第64号、「フロン排出抑制法」と略)注8)によるフロン類の使用の合理化(ノンフロン・低GWP(温室効果)製品の導入促進等)及び管理の適正化(冷媒フロン類の使用時漏えい対策、回収の徹底等)、「家電リサイクル法」及び「自動車リサイクル法」に基づくフロン類回収の徹底、冷凍冷蔵機器、発泡断熱材、エアゾールなどのノンフロン化を更に推進するための普及啓発等に取り組みます。注8)「フロン回収・破壊法」が2013 年6 月に改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として2015 年4 月1日から施行されたことを指す。 また、代替物質を使用した製品等の技術開発支援及びその利用を促進するための省エネ型自然冷媒冷凍等装置の導入補助等を更に強化します。 特に、「フロン排出抑制法」については、フロン類の製造から回収・再生・破壊に至るライフサイクル全体にわたる排出抑制を目指し、2013 年に法律を改正し、名称を改め、2015年4月から施行されるもので、政省令等の基準などについて、広く関係者への周知を行うとともに、都道府県等の関係者と連携し、その徹底に努めます。”■オゾン層保護のための途上国支援等 前述の“代替フロン等3ガスに関する対策の推進”に加えて、オゾン層保護における途上国支援が地球温暖化対策にも密接な関係があることから、以下の説明が付記されている注9)。”注9)同書の341ページに記載 “フロン類の使用の合理化、管理の適正化の一層の徹底を図るため、「フロン回収・破壊法」の改正(「フロン排出抑制法」の施行)等に係る周知を行い、都道府県による法施行強化等を推進します。<図表2>「モントリオール議定書」に基づく規制スケジュール1)