ブックタイトルメカトロニクス10月号2014年

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概要

メカトロニクス10月号2014年

MECHATRONICS 2014.9 43①容器包装(容器の軽量化・薄肉化の取組、レジ袋削減の取組)②自動車(長寿命化の事例、軽量化の事例)③家電製品(同一寸法における使用可能容量拡大、原材料使用量の削減及び軽量化の事例、長寿命化の事例)(6)“第Ⅳ部:リユース、リサイクルの現状 本節では、12種類の製品分野について、関係する業界団体を示し、それぞれの取組の状況についての現状が紹介されている。製品分野とその関連工業団体は以下の通り。①ガラスびん:ガラスびんリサイクル促進協議会②スチール缶:スチール缶リサイクル協会③アルミ缶:アルミ缶リサイクル協会④PETボトル:PETボトルリサイクル促進協議会、日本容器包装リサイクル協会⑤プラスチック:プラスチック処理促進協会⑥発泡スチロール:発泡スチロール協会、発泡スチレンシート工業会、全国プラスチック食品容器工業組合⑦紙:古紙再生促進センター⑧自動車、二輪車:日本自動車工業会⑨自動車用バッテリー:自動車リサイクル促進センター、鉛蓄電池再資源化協会⑩ 小型二次電池(充電式電池):JBRC(小型充電式電池リサイクルの一般社団法人JBRC、JapanPortable Rechargeable Battery RecyclingCenter)、電気通信事業者協会、情報通信ネットワーク産業協会、電池工業会⑪携帯電話・PHS:携帯電話リサイクル推進協議会、電気通信事業者協会、情報通信ネットワーク産業協会⑫パソコン:パソコン3R推進協会■ 3R 活動に関する表彰制度(1)資源循環技術・システム表彰 資源循環技術・システム表彰は、廃棄物の発生抑制(リデュース)、使用済み物品の再使用(リユース)、再資源の有効利用(リサイクル)に寄与する、技術的又はシステム的特徴を有する優れた事業や取組を広く公募し、表彰する制度である。本表彰は経済産業省が後援し1975年から実施している。 なお、産出が特定の国に偏在しているなどの理由により戦略的な資源対応が必要なレアメタルの経済的な資源循環システムの早期実現に寄与する優れた取組を対象としたレアメタルリサイクル賞が2013年度から新設された。(2)リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰 本表彰(略称:3R 推進功労者等表彰)は、循環型社会形成に向けて3Rの促進と意識の高揚を図ることを目的に、3Rに率先して取り組み、継続的な活動を通じて顕著な実績を挙げている個人・グループ・事業所などを表彰する制度である。3R推進月間である毎年10月に「リデュース・リユース・リサイクル推進協議会」(略称:3R推進協議会)の主催で表彰が行われる。 なお、この表彰は平成4年度の創設から平成13年度まではリサイクル推進功労者等表彰として実施されていたものである。(2014.8.17記)<参考資料>1)経済産業省:「資源循環ハンドブック2013」経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課、A4、98p(2013年6月)2)環境省編:「平成26年版 環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」日経印刷(株)(2014.6) http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/3)ホームページにおける関連画面3a)経済産業省: →「政策について」→「エネルギー・環境」→「リサイクル」→「3R政策」 http://www.meti.go.jp/policy/recycle/3b)環境省: →「廃棄物・リサイクル対策」→「循環型社会・3R関連」 http://www.env.go.jp/recycle/circul/ 1960年代から1970年代のいわゆる高度経済成長期に、大量の廃棄物が排出される中で不適正な処理による環境汚染が拡大した。それまでは、廃棄物の問題が汚物による公衆衛生の問題として議論されていた時代であったが、その頃より産業廃棄物も含めた廃棄物の処理責任や処理基準等を規定することとなった。 1991年の再生資源利用促進法の施行により、法律に基づくリサイクルの取組の促進が開始され、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減した循環型社会の構築が具体的な目標となった。 以来の10数余年にわたる廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再利用(リサイクル)の促進についての経験と施策を踏まえ、法律の整備が体系的に進められてきた。 2000年に容器包装リサイクル法により容器包装のリサイクルが開始され、2001年には循環型社会形成促進基本法により3Rの概念が定着した。2000年が循環型社会元年と称されるゆえんである。 2006年6月には「容器包装リサイクル法」、2007年6月には「食品リサイクル法」がそれぞれ改正され、昨年(2013年)4月には「小型家電リサイクル法」が施行され、これまで大半が埋立処分されていた使用済小型家電のリサイクルが開始された。 本節で説明されているそれらの法制度と3R政策について、その項目を年代順に以下に列記する。またこれらの資源循環に関連する基本的な動きもあわせて記載する。①1971年9月施行:廃棄物処理法・正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律・目的:廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生等)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る。②1990年12月策定:産業構造審議会「品目別・業種別廃棄物処理・リサイクルガイドライン」・改正:2005 年までに8回改定。2006 年10 月にフォローアップ。・目的:産業構造審議会が事業者の廃棄物処理・リサイクルとして取組むべき事項を提示することにより、事業者の自主的な取組みを促進することを目的としている。③1991年1月施行:再生資源利用促進法・改正:2001年4月に同法を改正し、資源有効利用促進法として施行④1992年12月発効:バーゼル条約(Basel Convention)・正式名称:有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(BaselConvention on the Transboundary Movementsof Hazardous Wastes and Their Disposal)・目的:有害廃棄物の国境を超える移動及びその処分の規制について、国際的な枠組みを定め、これらの廃棄物によってもたらされる危険から人の健康及び環境を保護する。・経緯:1970年代から発生した欧米諸国を中心とした先進国からの廃棄物が開発途上国に放置されて環境汚染が生じるという問題に対処するため、国連環境計画(UNEP)が中心となり、有害廃棄物の越境移動の国際的な枠組みとして、1989年3月に条約が採択され、1992 年に発効。日本は1993 年に批准。⑤1993年11月制定:環境基本法⑥1993年12月施行:バーゼル法・正式名称:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律・目的:バーゼル条約等の的確かつ円滑な実施を確保するため、特定有害廃棄物等の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関する措置を講じ、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資する。⑦1994 年閣議決定:環境基本計画(第1次)⑧2000年:「循環型社会元年」と呼ばれる。⑨2000年4月施行:容器包装リサイクル法・正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律・略称:容リ法・目的:家庭などから一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物について排出を抑制するとともに、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクルするという役割分担を明確にすることにより、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。⑩2001年3月施行:循環型社会形成促進基本法・略称:循環型社会基本法、循環基本法・目的:循環型社会の実現に向けた基本的枠組みを示し、その道程を明らかにすること。⑪2001年4月施行:資源有効利用促進法・正式名称:資源の有効な利用の促進に関する法律(再生資源利用促進法の改正)・目的:副産物等の発生抑制、部品等の再使用、使用済み製品等の原材料としての再利用を総合的に推進すること。⑫2001年4月施行:家電リサイクル法・正式名称:特定家庭用機器再商品化法・目的:家庭等から排出される使用済み家電製品について、消費者、小売業者、製造業者等の役割分担を明確にし、廃棄物の減量化やリサイクルを促進すること。⑬2001年閣議決定:新環境基本計画(第2次)⑭2001年5月施行:食品リサイクル法・正式名称:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律・改正:2007年12月施行・目的:食品関連事業者等から排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ること。⑮2001年4月施行:グリーン購入法・正式名称:国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律・目的:再生資源を利用した製品など環境負荷を低減に資する製品の市場を創出・発展させること。⑯2002年5月施行:建設リサイクル法・正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律・目的:建築物等の解体工事等に伴って排出される特定建設資材の分別およびリサイクルを促進すること。⑰ 2003年3月閣議決定:「循環型社会形成推進基本計画」・略称:循環型社会基本計画、循環基本計画⑱2005年1月施行:自動車リサイクル法・正式名称:使用済自動車の再資源化等に関する法律・目的:自動車メーカー等・輸入業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務付けることにより廃車となる自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクルシステムの構築を図る。⑲ 2005年10月提言:(社)日本経済団体連合会「実効ある容器包装リサイクル制度の構築に向けて」⑳2006年4月閣議決定:「第3次環境基本計画」2006年12月施行:容器包装リサイクル法改正2007年施行:食品リサイクル法改正2008年7月閣議決定:「低炭素社会づくり行動計画」2008年4月閣議決定:「第2次循環型社会形成推進基本計画」2012年4月閣議決定:「第4次環境基本計画」2013年4月施行:小型家電リサイクル法・正式名称:使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律・目的:使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。2013 年5月閣議決定:「第3次循環型社会形成推進基本計画」(5)“第Ⅲ部:リデュースの現状 本節では、以下の3項目についてリデュースの現状を分析している。